国保に加入している人が出産したときに支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産も支給されます。

支給額

 50万円

 ただし、下記のいずれかにあてはまる人は48.8万円(令和5年4月1日以降に生まれた場合)

  1. 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産
  2. 在胎週数22週未満の出産

 

支給方法

直接支払制度を利用する場合

 階上町国保から医療機関等に出産育児一時金を支払います。これにより、窓口では実際にかかった出産費用と出産育児一時金との差額を支払うことで済みます。階上町国保への事前申請は必要ありません。

 

 ※出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合、申請により差額が支給されます。

 【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 出産費用明細書

 

受取代理制度を利用する場合

 直接支払制度と同様に、階上町国保から医療機関等に出産育児一時金を支払います。ただし、階上町国保への事前申請が必要です。出産予定日の2か月前から申請できます。

申請に必要なもの
  • 出産育児一時金受取代理制度利用申請書
  • 保険証
  • 母子健康手帳

 

 ※出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合、申請により差額が支給されます。

 【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 出産費用明細書

 

 

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

 出産費用を医療機関等へ全額お支払いいただき、出産後、階上町国保へ申請手続きをして、世帯主に支給されます。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 出産費用明細書
  • 医療機関との直接支払制度に関する確認文書
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)