高額療養費とは

 高額療養費とは、国民健康保険の被保険者が、1か月に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給される制度です。

 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。 

 70歳未満の人の自己負担限度額

区  分

12か月間で3回目まで 12か月間で4回目以降
所得901万円超

 252,600円

(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 140,100円

所得600万円超

901万円以下

 167,400円

(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 93,000円

所得210万円超

600万円以下

 80,100円

(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 44,400円

所得210万円以下

 57,600円  44,400円
住民税非課税世帯  35,400円  24,600円

※区分欄の所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。 

※同じ人が、同じ月に、同じ診療科で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額について21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

70から74歳の人の自己負担限度額(平成30年7月診療分まで)
 区 分

 外来のみ

(個人単位)

 入院ありの場合(外来を含む世帯単位)

現役並み所得者

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人)

 57,600円

 80,100円

※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12か月間で4回目以降の支給の場合は44,400円

一般

(住民税が課税されている世帯の人)

 14,000円

 57,600円

※12か月間で4回目以降の支給の場合は44,400円

低所得者Ⅱ

(低所得Ⅰではない住民税非課税世帯の人)

 8,000円  24,600円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯の人で、世帯主及び国保加入者全員の所得がすべて0円(公的年金収入が年額80万円以下)の人)

 8,000円  15,000円
 70から74歳の人の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

 

 区 分

 外来のみ

(個人単位)

 入院ありの場合(外来を含む世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得690万円以上)

 252,600円

※医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12か月間で4回目以降の支給の場合は140,100円

現役並み所得者Ⅱ

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得380万円以上)

 167,400円

※医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12か月間で4回目以降の支給の場合は93,000円

現役並み所得者Ⅰ

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得145万円以上)

 

 80,100円

※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12か月間で4回目以降の支給の場合は44,400円

一般

(住民税が課税されている世帯の人)

 18,000円

※年間(8月から翌年7月)の限度額144,000円

 57,600円

※12か月間で4回目以降の支給の場合は44,400円

低所得者Ⅱ

(低所得Ⅰではない住民税非課税世帯の人)

 8,000円  24,600円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯の人で、世帯主及び国保加入者全員の所得がすべて0円(公的年金収入が年額80万円以下)の人)

 8,000円  15,000円

※病院、診療科などの区別はなく、少額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

申請に必要なもの
  • 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
  • 領収書
  • 世帯主のはんこ
  • 世帯主の個人番号確認書類
  • 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
  • 申請の対象となる方の個人番号確認書類
  • 窓口へ来る方の本人確認書類
  • 代理の方(同一世帯の方を除く。)が申請をする場合は、委任状
申請場所

  すこやか健康課 1番窓口

 

限度額適用認定証

 限度額適用認定証とは、入院の際医療機関へ提示すると、窓口で支払う一か月分の医療費負担額が、自己負担限度額までとなる認定証です。さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代(通常1食360円)が区分に応じて減額されます。

申請の必要な方
  • 70歳未満の課税・非課税世帯の方
  • 70歳から74歳の非課税世帯の方
申請に必要なもの
  • 入院する方の保険証
  • 入院する方の個人番号確認書類
  • 世帯主のはんこ
  • 世帯主の個人番号確認書類
  • 過去12か月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)
  • 窓口へ来る方の本人確認書類
  • 代理の方(同一世帯の方を除く。)が申請をする場合は、委任状
申請場所

  すこやか健康課 1番窓口

 詳しくは、お問い合わせください。