マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会の経営指導を受けている商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。町は、町内の小規模事業者が日本政策金融公庫から融資を受けた際に支払う利子の一部を助成します。

交付対象者

(1)町内に住所を有する小規模事業者であり、かつ、町内において1年以上事業を営んでいること。

(2)日本政策金融公庫からマル経融資を受けていること。

(3)階上町商工会の経営指導を6カ月以上受けていること。

(4)町税を滞納していないこと。

(5)経営の安定に支障を来していると認められること。

(6)マル経融資に係る償還金を約定償還日に遅滞なく支払っていること。

利子補給の期間

 利子補給の期間は、マル経融資に係る償還期間の範囲内のうち、対象者がマル経融資を受けた日の属する月の翌月から起算し、約定利息の支払の1回目から36回目まで。

利子補給金の額

 利子補給金の額は、毎年1月1日から同年12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払ったマル経融資に係る利子額のうち、借入利率の1%(借入利率が1%未満である場合は、0%超の部分)に相当する額。なお、返済遅延により加算された延滞利息は対象外とし、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てる。

交付申請

 階上町商工会が対象者の申請を取りまとめ、階上町産業振興課へ提出します。

申請の流れ

(1)申請書提出(階上町商工会が取りまとめ)

(2)審査・交付決定通知

(3)請求書提出

(4)利子補給金交付(精算払)