児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

 平成24年6月分の手当から所得制限が導入されており、所得制限限度額を上回る場合は支給額が減額されます。

 また、令和4年6月分の手当から所得上限限度額を上回る場合は支給されません。

 ※父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者(請求者)になります。

 ※公務員の方は勤務先から支給されますので、町の支給対象とはなりません。

支給要件

 主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

  • 国内に住所のある中学校修了前(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童が対象(留学中の場合を除く)
  • 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
  • 未成年後見人に支給
  • 父母が海外に住所を有している場合は、その児童を養育していて父母から指定を受けている方に支給
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給(離婚協議中であることの証明書類が必要です。)

所得制限限度額表

 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

扶養親族等の数 所得制限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

 ※前年中(1月から5月の間の申請については前々年中)の所得で審査をします。

 ※老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。

 

所得の算定方法

 所得合計金額 - 80,000円 - 諸控除 = 判定所得額

 <諸控除の額>

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:全額
  • 障害者控除 1人につき:27万円
  • 特別障害者控除 1人につき:40万円
  • 寡婦(夫)控除:27万円
  • 特別寡婦控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円

支給額

区分 手当月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上 5,000円
所得上限限度額以上 支給なし

 

 

 

 

 

 

 

 ※養育している18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、最年長の児童を第1子として数えます。

支給時期

  • 6月10日(2.3.4.5月分)
  • 10月10日(6.7.8.9月分)
  • 2月10日(10.11.12.1月分)

 ※支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日に支払います。

児童手当の各種届出

以下の場合は、町への届出が必要です。

事由 届出に必要なもの

新たに手当を受けるとき

(第1子の出生、転入等)

養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等)/減ったとき(離婚・養子離縁等)

受給者が他の市町村に転出したとき
養育する児童がいなくなったとき(離婚・施設入所等)
受給者が公務員になったとき
受給者や児童の氏名または住所が変わったとき

振込先の口座を変更したいとき

※支払月の前月20日までに手続してください。

※用紙は窓口にあります。

※次の場合は他に書類が必要になります。

  • マイナンバーを確認できない場合
    • 請求者と配偶者(児童の父母)の「所得課税証明書」
      ※申請月によって、何年度の証明書を提出していただくかが異なります。
       また、配偶者の分が提出不要になる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
  • 養育している児童が階上町外に住所があって児童と別居している場合
    • 児童の属する世帯全員の「住民票(省略のないもの)」 
注意事項

児童手当は原則として、申請のあった月の翌月分から支給されます。

ただし、出生や転入のあった日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生・転入のあった月の翌月分から支給されます。

申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできません。申請はお早めにお願いします。

申請窓口

 すこやか健康課 児童グループ(庁舎1階)

 ※公務員の方は勤務先での申請となります。

 

現況届

 令和4年6月以降は、以下に該当する方を除き現況届の提出が不要になります。

 現況届の提出が必要な方
 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
 
 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 
 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
 
 4.法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
 
 5.その他、階上町から提出の案内があった方