法人町民税の申告について

 町内に事務所や事業所などを有する法人などにかかる町民税で、法人税(国税)額によって課税される法人税割と、法人の人数・資本金などによって課税される均等割とを申告し、納税していただきます。

・法人税割     改正後税率 6.0% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より適用)

         (改正前税率 9.7%)

※改正後初年度に係る予定申告について(経過措置)

 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割に限り、経過措置により次の計算方法となります。

 「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

 なお、上記以外の事業年度は通常の計算方法となります。

 「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

・均等割額

資本金等の額

従業者数

年税額(円)

1千万円以下

50人以下

50,000

50人を超える

120,000

1千万円を超え1億円以下

50人以下

130,000

50人を超える

150,000

1億円を超え10億円以下

50人以下

160,000

50人を超える

400,000

10億円を超え50億円以下

50人以下

410,000

50人を超える

1,750,000

50億円を超える

50人以下

410,000

50人を超える

3,000,000

申告納付期限

確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告納付してください。なお、2つ以上の市町村に事務所等を有する法人は、「課税標準の分割に関する明細書」等を添付してください。

中間申告

 事業年度の期間が6カ月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に申告してください。

 なお、中間申告には、前事業年度実績の6カ月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」とがあります。

設立・変更などの届出

 法人が町内に事業所等を設立(設置)した場合や法人が解散・閉鎖等をした場合は、必要書類を添付して法人異動届を提出してください。