• 地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して、民間企業の皆さまから積極的に寄附を行っていただけるよう、平成28年度税制改正により「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が創設されました。

  • 階上町では、この制度を活用して企業の皆さまからの寄附を募り、令和2年3月に策定した「第2期 階上町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取組を積極的に推進したいと考えております。

  〇 階上町企業版ふるさと納税チラシ.pdf [ 3108 KB pdfファイル]

制度概要
  • 地方公共団体が地方版総合戦略に基づく事業を積極的に実施していくため、国が認定した「地域再生計画」に記載された事業に対して企業が寄附を行った場合に、寄附額の6割に相当する額を税額控除する課税優遇制度です。

  • 令和2年税制改正により、本制度の拡充・延長が図られています。制度の詳細につきましては、内閣府地方創生推進事務局のサイトをご覧ください。

  〇 内閣府地方創生推進事務局(企業版ふるさと納税ポータルサイト)(外部リンク)

税額控除の内容

 令和2年度税制改正により、税額控除割合が2倍に引き上げられました。これにより、従来の損金算入による軽減効果(約3割)と合わせ、最大で約9割の税が軽減されます。

  • 法人住民税・・・寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割の20%が上限)

  • 法 人 税・・・法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
  • 法人事業税・・・寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%)

【税額控除割合のイメージ】

 

      例)1,000万円の寄附で、最大900万円の法人関係税が軽減されます。

対象となる寄附の要件
  • 寄附額が10万円以上であること。

  • 本社が階上町に所在しないこと(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します)。

  • 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであること。

寄附を募集する事業

 階上町では、「第2期 階上町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた、以下の取り組みを推進しています。地方創生に向けた取り組みにご賛同いただき、寄附をご検討いただける企業の皆さまからのご連絡をお待ちしています。

 

基本目標
施策の基本的方向
施策
(基本目標1)
地域資源を生かした活力ある産業・しごとづくり
(1) 地域資源を生かした既存産業と、新たな「しごと」によるライフスタイルの実現
(2)「ひと」と「しごと」のマッチングによる働き続けられるライフスタイルの実現
施策1:観光施設の活用による消費の拡大
施策2:起業支援
施策3:農林水産業の担い手の確保
(基本目標2)
ひととのつながりを築き新しいひとの流れをつくる
(3) 山・里・海のフィールドを生かしたライフスタイルの実現
(4)「山・里・海」の「ひと・もの・こと」を生かしたライフスタイルの実現
(5) 移住・定住を促進するライフスタイルの実現
施策4:観光客へのおもてなし環境の整備
施策5:地域資源の再認識と掘り起こし
施策6:移住・定住の促進
(基本目標3)
結婚・出産・子育て支援と健康づくり
(6) 安心して子どもを産み育てられるライフスタイルの実現
施策7:安心して産み育てられる環境の整備
施策8:教育環境の充実
施策9:自然の中で学ぶプログラムの推進
(基本目標4)
住み続けたい魅力的なまちをかたちづくる
(7) 公共交通の強化によるライフスタイルの実現
(8) 安心して住み続けられるライフスタイルの実現
施策10:公共交通の充実
施策11:健康づくりの推進
施策12:医療・福祉サービス等の推進
施策13:安全・安心なまちづくりの推進
施策14:広域連携の推進

 

  • 内閣府から認定を受けた階上町の地域再生計画はこちら

  〇 階上町まち・ひと・しごと創生推進計画.pdf [ 210 KB pdfファイル]

  • 個別具体的な事業の一覧はこちら

  〇 第2期 階上町まち・ひと・しごと創生総合戦略 主要事業一覧.pdf [ 497 KB pdfファイル]

寄附手続きの流れ
手続き
内容
(1) 寄附金の申出
寄附をお申込みされる企業様は、下記の「寄附申出書」を階上町までご提出下さい。
(2) 寄附金納付のお願い

階上町から企業様へ寄附金の納付をご依頼します。

※ 寄附金の納付は、10万円以上で、対象となる事業の実施に要する費用の範囲内です。
(3) 寄附金の納付

企業様からの寄附金の納付

※ 納付方法は「納付書による納付」又は「銀行振込」となります。
(4) 領収書の交付
階上町が寄附金を収受したことを証明する「受領証」を企業様へお送りいたします。
(5) 税の申告手続
企業様において、地方公共団体や税務署に対して、地方創生応援税政の適用がある旨を申告して下さい。