令和6年4月より保育園等の利用を希望される方は、利用案内またはこのページをお読みになり、次の書類をご提出ください。

 令和6年度 保育利用案内.pdf [ 539 KB pdfファイル]

(1)支給認定申請書(現況届)兼保育利用申込書

 利用を希望する児童1人につき1部提出してください。

 個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。提出の際には保護者および利用を希望する児童の個人番号のわかるものおよび提出する保護者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

 支給認定申請書(現況届)兼保育利用申込書.pdf [ 245 KB pdfファイル]

(2)利用者負担額(保育料)決定に必要な書類

 利用者負担額(以下「保育料」という。)は、父母(同居している祖父母等が生計の中心者である場合はその方)の「市町村民税額の合計」により決定することとなります。

 ただし、令和5年1月1日時点で階上町に住所のない方は次のいずれかの書類の提出が必要です。

提出する書類 入手先 提出が必要な方

令和5年度

特別徴収税額通知書

勤務先より令和5年6月

頃配布

父・母(祖父母)

 

※所得のない方でも課税され

ていないことを証明する書類

(非課税証明書など)が必要な場合もあります。

令和5年度

町民税・県民税納税通知書

令和5年1月1日現在の

住所地から送付

令和5年度

所得課税証明書

令和5年1月1日現在の

住所地から取得

 
※申請書の個人番号記載欄に個人番号(マイナンバー)を記入いただいた方は、上記の書類の提出を省略することができます。
 
(3)保育を必要とする事由を証明する書類(1号認定の方は不要です)

 父母それぞれについて、該当する証明を提出してください(保護者が祖父母などの場合は、その方の書類の提出が必要となります)。

保育を必要とする事由 提出書類
就労 正社員・パートなど

就労証明書.xlsx [ 56 KB xlsxファイル]

自営業(手伝い含む) 民生委員の意見書.pdf [ 120 KB pdfファイル]
内職   就労証明書.xlsx [ 56 KB xlsxファイル]もしくは 民生委員の意見書.pdf [ 120 KB pdfファイル]
妊娠・出産  

母子手帳の写し

(出産予定日の記載があるページの写し)

疾病・障がい 病気やけが  診断書.pdf [ 74 KB pdfファイル] (保育できない記載があること)
障がい

次のいずれかの写し

身体障害者手帳・精神障害者健康福祉手帳

愛護手帳、療育手帳・障害基礎年金の証書 等

介護・看護  

介護等申立書.pdf [ 80 KB pdfファイル] 

診断書.pdf [ 74 KB pdfファイル]

または次のいずれかの書類の写しを添付

介護保険被保険者証(認定を受けたもの)

障害者手帳

入院、施設利用の場合は、利用状況のわかるもの

災害復旧    申立書.pdf [ 39 KB pdfファイル]
求職活動  

求職申立書.pdf [ 60 KB pdfファイル]

利用期間は3か月です。期間内に求職申立書以外の

保育を必要とする事由を証明する書類を提出して

ください。

就学  

在学証明書 職業訓練受講指示書

選考結果通知書 など(期間のわかるもの)

育児休業 兄姉の継続利用

  就労証明書.xlsx [ 56 KB xlsxファイル] など(育休期間のわかるもの)

その他   すこやか健康課までお問い合わせください。
  (4)世帯の状況を証明する書類
  • 障害者(児)のいる世帯  

     身体障害者手帳  愛護手帳、療育手帳  

     精神障害者保健福祉手帳 障害者基礎年金証書 などの写し

  • 第3子以降3歳未満(令和6年4月2日現在)のお子さんが入所する場合

    保育料軽減に関する申立書.pdf [ 54 KB pdfファイル]

  • 就学前の兄弟姉妹が認定を必要としない幼稚園などを利用している場合

    在園証明書(利用している園の様式で可)

 上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

申請書類の提出について

令和6年4月1日から利用を希望する場合
 書類を揃えて、すこやか健康課窓口へ次の期間内に提出してください。
 
  町施設を希望する方・・・令和6年1月31日まで
  町施設を希望する方・・・令和6年1月9日まで
 
申し込みの前に・・・

 利用を希望する施設へ連絡して、一度見学をしてください。各施設の説明をお聞きになった上で申請されることをお勧めします。

利用先が決まったら書類を提出しましょう

 申請書類はホームページ、すこやか健康課、町内施設から取得し、書類を揃えて期日までに提出してください。書類に不備がある場合は、支給認定されないことがあります。

年度途中での申請は?

 令和6年4月2日以降に施設の利用を希望される方は、随時受け付けしております。

  • 町内施設利用希望  

   利用希望月の前月20日までにすこやか健康課へ提出してください。

  • 町外施設利用希望  

   利用希望月の前月10日までにすこやか健康課へ提出してください。

 利用開始後、提出書類に変更があったら?

 次の場合は、変更希望月の前月中に書類の提出が必要です。変更内容により様式が変わりますので、すこやか健康課までお問い合わせください。

  1. 保護者の状況に変更があった場合(就労先の変更、勤務時間の変更など)
  2. 婚姻・離婚・死亡等により、児童の扶養義務者に変更があった場合
  3. 修正申告等により市町村民税額に変更があった場合
  4. 施設を退所する場合
  5. 町外に転出した場合
  6. 利用先を変更したい場合

 支給認定変更申請書兼届出書.pdf [ 210 KB pdfファイル]

 ※申請後に利用を取りやめる場合は、 取下書.pdf [ 61 KB pdfファイル]を提出してください。

 産前産後休暇および育児休業を取得しているときは…

 児童の保護者が産前産後休暇(以下「産休」)または育児休業(以下「育休」)を取得したときは、職場に復帰する前に町内の保育園・認定こども園の利用を事前に申し込みしておくことができます。

 ※詳細については、保育事前申し込みについて または、事前申込案内.pdf [ 259 KB pdfファイル] をご覧ください。

 町内施設について

 町内施設については、次のとおりです。(令和5年11月1日現在)

   詳細については、町内の認可保育園・認定こども園をご覧ください。

施設名

施設類型

定員

住所

連絡先

道仏保育園

保育所

2・3号:30名

道仏字向17-3

89-2210

石鉢保育園

認定こども園

1号:15名

2・3号:100名

角柄折字柳下6-15

88-3621

階上保育園

認定こども園

1号:15名

2・3号:60名

赤保内字柳沢15-346

38-3920

はまゆりこども園

認定こども園

1号:15名

2・3号:90名

道仏字天当平1-327

88-2101

 

支給認定を受けたら・・・

 支給認定申請書(現況届)兼保育利用申込書の提出後、審査したのち、支給認定証を交付します(新年度の利用につきましては、支給認定事務が集中し、審査に時間がかかりますので、交付までに時間を要します。あらかじめご了承ください)。

 支給認定証に記載されている内容が変更となった場合は、その都度交付しますが、変更がない場合は有効期限まで交付されません(支給認定証の交付を希望しない方は、手続きの際にお申し出ください)。

 支給認定証に記載されている内容

  1. 支給認定証番号
  2. 保護者、子どもの氏名、住所など
  3. 適用日   支給認定開始日 
  4. 支給認定区分 1号・2号・3号のいずれかが記載
  5. 有効期限
  6. 保育必要量区分 教育標準時間・保育標準時間・保育短時間のいずれかが記載
有効期限とは?

 有効期限は、1号・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳になる前々日までです。3号認定は満3歳到達時に2号認定に変更されます(手続きは不要)。

 ただし、保育を必要とする事由の証明する書類に、雇用期間等があらかじめ決まっている場合などはその期間に応じて有効期限が決定されることがあります。

 次の事由の場合は、状況により有効期限が異なります。有効期限以降も保育を必要とする場合は、変更の手続きが必要となります。

保育を必要とする事由 支給認定の有効期限
妊娠、出産

出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

求職活動 90日を経過する日が属する月の末日まで
就学・職業訓練 保護者の卒業予定日または終了予定日が属する月の末日まで
育児休業取得時に、すでに保育を利用している兄姉がいる場合(兄姉の継続利用)

次のうちいずれか短い期間まで

  • 育児休業終了日
  • 育児休業対象児が1歳6か月に達する月の末日

ただし、翌年度に就学を控えているなどの場合は小学校就学前まで

 有効期限内であれば、書類の提出はいらない?

 支給認定証に記載されている事項に変更のない方であっても、認定事由に該当していることの確認や保育料の決定の必要性を踏まえ、1年に1回「現況届」を提出していただきます(書類は利用施設から配布もしくは郵送でお送りします)。

 支給認定証に記載されている事項に変更のある方や、有効期限以降も保育を必要とする方については、その都度変更の手続きが必要となります。

保育料について

 保育料は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額の合計により町が決定しています。

 詳細については、保育料についてをご覧ください。

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児(1号認定は満3歳児)から5歳児の子どもおよび住民税非課税世帯の0歳児~2歳児の子どもの保育料が無料になります。

※教材費やバス代、副食費、行事費等の実費徴収分は無償化対象外です。

 また、1号認定の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合は、事前に保育の必要性の認定を受けることで、上限額まで利用料の無償化を受けることができます。上限額は、利用する施設・サービスにより異なります。月の利用料が上限額を超えた場合は、超過分が保護者負担となります。

 詳細については、子育てのための施設等利用給付認定について.pdf [ 221 KB pdfファイル]をご覧ください。

 利用案内および申請書等

子育てワンストップサービスに係る電子申請

 マイナンバーを利用した電子申請が可能となりました。詳しくは、こちらをご覧ください。