町では、以下に該当する方に対し、保育料の軽減を行っています。

青森県保育料軽減事業

「青森県保育料軽減事業実施要領」に基づき、第3子以降3歳未満の児童の保育料について軽減を行っています。

 認可保育所に入所している場合は、軽減後の額で保育料を決定しています。

 認可外保育所でも、県の保育料助成対象施設として認定されている場合は対象となる場合があります。

 市町村民税により決定された保育料の階層によっては、県の軽減ではなく国の軽減が適用される場合があります。詳細については、お問合わせください。

※認可外保育所に入所している場合には、入所している園、月額保育料等が分かるものが必要になります。御用意いただいた上で、お問合わせください。

都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例

 平成30年8月31日公布の「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する政令」及び「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」により、指定都市に住所を有する方とそれ以外の方とで、所得が同一であるにもかかわらず特定教育・保育施設等の利用者負担上限が異なることのないように措置を講じることとなり、平成30年9月1日より適用されることとなりました。

 前年(4月から8月までについては前前年)の12月31日以降に指定都市より階上町へ転入された方が対象となります。詳細については、お問合わせください。

※特例摘要の審査にあたり、前年(4月から8月までについては前前年)の12月31日時点での住所地での市町村民税の分かるものが必要になります。御用意いただいた上で、お問合わせください。