平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から都道府県および市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

創設の趣旨

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されました。

税の仕組み

 「森林環境譲与税」は、都道府県および市区町村に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されます。それを都道府県および市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用します。

使途について

 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てられるほか、将来の事業量増加に備えて基金への積立を行います。

 森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

 

〇令和4年度の使途:将来の森林整備およびその促進に関する費用に充てるため、全額を基金積立しました。

    ・積立額:11,398千円(合計積立額35,702千円)

〇令和3年度の使途:将来の森林整備およびその促進に関する費用に充てるため、全額を基金積立しました。

    ・積立額:8,233千円(合計積立額24,303千円)

〇令和2年度の使途:将来の森林整備およびその促進に関する費用に充てるため、全額を基金積立しました。

 ・積立額:10,928千円(合計積立額16,070千円)

〇令和元年度の使途:将来の森林整備およびその促進に関する費用に充てるため、「階上町森林環境譲与税基金」を設置し、全額を積立しました。

 ・積立額:5,142千円