平成20年4月1日から老人保健制度に代わり、「後期高齢者医療制度」が始まりました。

 75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、この制度で医療を受けることになり、現在加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 この制度では、青森県内すべての市町村で組織する「青森県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行い、医療保険制度を運営します。

 階上町は、保険料の徴収や、各種申請・届け出の受付、保険証(保険証)等の引渡しなどの窓口業務を行います。

 マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月から申請手続きの際にはマイナンバー(個人番号)が必要となります。

被保険者となる対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障がいがある人で、障害認定を受けている人

後期高齢者医療制度の障害認定について

 後期高齢者医療制度では、一定の障がいがある人は、申請により65歳から加入することができます。

 なお、平成20年3月末までに障害認定により老人保健制度に加入していて、認定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行しています。

障害認定の要件

 次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者障害程度等級表の1級から3級に該当する人
  2. 同表4級の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害に該当する人(ただし、そしゃく機能の著しい障害のみ該当の場合は除く)
  3. 同表4級のうち、次に該当する人
    • 下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
    •   〃  3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
    •   〃  4号(1下肢の機能の著しい障害)
  4. 精神保健福祉手帳1級及び2級、愛護手帳Aに該当する人
  5. 障害年金1・2級の受給者

申請方法

 障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、階上町から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します。
 また、手帳交付時に窓口で直接ご案内する場合もあります。

  • 障害者手帳をお持ちでない人で、障害年金1・2級を受給されている場合も障害認定申請の対象となります。
  • 65歳以上の人で該当する障害者手帳が交付された方は、すぐに認定申請することができます。
  • 現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、まずは健康福祉課後期高齢医療担当までご相談ください。

〈相談または申請に必要なもの〉

  • 加入案内の通知書 
  • 加入している医療保険(国保・被用者保険等)の保険証
  • 障害者手帳・障害年金証書等(障がいの程度を証明するもの)
  • 本人の認め印

〈申請場所〉  

  すこやか健康課 1番窓口