障害福祉サービスは、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があります。また、障がい児を対象とした通所支援事業があります。

 *介護保険の対象となる人は、介護保険優先となります。

主な対象者

  1. 障害者手帳をお持ちの方
  2. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  3. 難病患者

利用方法

 健康福祉課へ相談ください。利用したいサービス内容や障がいの状態、介護者や居住の状況等をふまえ、支給決定、受給者証の交付を行います。

 利用するサービス提供事業所が決まりましたら、受給者証を提示し、利用契約を締結して利用開始となります。