「いじめ防止対策推進法」では、法の施行から3年をめどに、必要に応じて見直し等を行うこととなっており、同法に基づき、国では平成29年3月に、県では平成29年10月に基本方針の改訂を行ったところです。

 それらを踏まえ本町では、いじめの防止等のための対策を一層推進するため、平成27年3月に策定した「階上町いじめ防止基本方針」を改定しました。

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