平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、この法律に基づき、毎年度「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を算定し、町監査委員の審査を受け、その意見をつけて町議会に報告するとともに、町民のみなさんにこれらの比率を公表することが義務となりましたので、お知らせします。