選挙管理委員会とは?

 選挙管理委員会は、地方自治法によって都道府県および市区町村に設置が義務付けられている行政委員会で、一般行政の執行機関である市区町村長から独立した執行機関です。これにより選挙管理委員会は、国や都道府県、市区町村の選挙が公正に行われるよう、選挙に関する事務を管理しています。
 国には「中央選挙管理会」、各都道府県には「都道府県選挙管理委員会」、各市区町村には「市区町村選挙管理委員会」が設けられています。

選挙管理委員会の仕事

 選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製や、国の選挙(衆議院議員(最高裁国民審査)、参議院議員))、都道府県の選挙(知事、議会議員)、市区町村の選挙(長、議会議員)などの選挙に関する管理執行事務を行っています。

委員の数、任期

 選挙管理委員会は、4人の委員によって構成され、任期は4年です。

委員となる人

 選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関し、公正な識見を有す者の中から、議会により、無記名投票または指名推薦の方法によって選出されます。

委員長

 委員会は委員の中から委員長を選挙し、その任期は、委員の任期によります。また、委員長に事故がある場合や委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員(職務代理者)が、その職務を行います。

委員の主な仕事

  • 各種選挙の管理、執行
  • 選挙人名簿(在外選挙人名簿)の調製
  • 有権者に対する選挙啓発活動の実施
  • 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定
  • 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者の選定
  • 住民投票の管理執行
  • 直接請求に関する署名の効力の審査

  など

選挙人名簿について

 選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときは投票所で住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確認するために使います。

 選挙人名簿は、年4回の登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で調査し、同日に名簿に登録します(定時登録)。また、選挙の前にも必ず登録されます(選挙時登録)。この名簿は、一度登録されると、すべての選挙に使用され、死亡、転出などにより抹消されない限り永久に据え置かれます(永久選挙人名簿)。

選挙人名簿の登録資格

 選挙人名簿の登録資格は次のとおりです。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 階上町に引き続き3か月以上住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されていること。

委員の選挙運動の制限

 選挙運動は、本来、誰でも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、選挙管理委員会の委員は、選挙運動を行うことが禁止されています。

選挙管理委員会事務局の業務内容

 選挙管理委員会の職務を補助執行するために、選挙管理委員会事務局が総務課内に置かれています。

 事務局が掌理する主な事務は次のとおりです。

  1. 委員会の運営および会議に関すること。
  2. 委員会所掌の予算および経理に関すること。
  3. 公印の管理に関すること。
  4. 文書の収受、発送および保管に関すること。
  5. 規程等の制定、改廃に関すること。
  6. 各種選挙の管理執行に関すること。
  7. 選挙の啓発、宣伝に関すること。
  8. 各種選挙人名簿の調製、保存および閲覧に関すること。
  9. 選挙人の資格調査、照会および回答に関すること。
  10. 直接請求に関すること。
  11. 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定に関すること。
  12. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者の選定に関すること。
  13. その他選挙事務に関すること。