40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
それぞれ加入している医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療分の保険料とあわせて納めます。
国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与の額に応じて算定され、健康保険料とあわせて給与から天引きされます。詳しい保険料については、勤務先やそれぞれ加入している医療保険者にお問い合わせください。
登録日: 2014年2月6日 /
更新日: 2014年3月25日