概要 

  • 階上町では、町内にある空き家の有効活用を通して、階上町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、町内の空き家を所有されている方に物件情報を登録していただき、空き家の利用を希望される方へ情報提供を行う空き家バンク制度を創設しています。

    つながるぬくもり階上町空き家バンク制度実施要綱 [143KB pdfファイル] 

 

利用方法

  • 町内に一戸建ての空き家や空き店舗・空き事務所を所有されている方で、賃貸・売買を希望される方は、情報の登録をお願いします。空き家をお持ちで貸したい、売りたいとお思いの方は、まずは役場総合政策課政策推進グループまで御連絡ください。
  • また、町内に空き家をお探しの方、移住希望の方は、町のホームページ等で提供される空き家の情報を御活用ください。

空き家所有者等の方

  •  空き家を登録したい空き家所有者等の方は、つながるぬくもり階上町空き家バンク登録申込書(様式第1号)、つながるぬくもり階上町空き家バンク登録カード(様式第2号)に必要事項を記入し、階上町総合政策課政策推進グループへお申し込みください。内容を確認させていただいた後に、当該申込書を台帳として登録するとともに、物件の写真等とあわせてホームページ等に掲載し周知します。
  • ただし、倒壊等の危険性がある空き家や生活の場として機能しない空き家については除くものとします。また、必要に応じ、空き家利用希望者情報の詳細をお知らせします。登録期間は2年間です。

    つながるぬくもり階上町空き家バンク登録申込書(様式第1号) [97KB pdfファイル] 

    つながるぬくもり階上町空き家バンク登録カード(様式第2号) [141KB pdfファイル] 

 

空き家利用希望の方

  • 空き家の利用を希望する方は、つながるぬくもり階上町空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)に必要事項を記入し、階上町総合政策課政策推進グループへお申し込みください。
  • 内容を確認させていただいた後に、当該申込書を台帳として登録するとともに、利用希望登録者に対しては空き家情報の登録があった都度、空き家所有者情報の詳細をお知らせします。

    つながるぬくもり階上町空き家バンク利用登録申込書(様式第7号) [60KB pdfファイル] 

 

空き家バンク利用の申請要件について

空き家バンクの情報を受け、空き家を利用しようとする利用希望者は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる方
  • 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、階上町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる方

御本人確認の為、つながるぬくもり階上町空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)提出時に、運転免許証(有効期限内)の写し(表・裏面)又は個人番号カード(有効期限内)の写し(表面)若しくは住民票原本(発行から3か月以内)を同時に提出していただきます。

 

つながるぬくもり階上町空き家バンク制度

 イメージ図

  • 町は、物件登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買・賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとします。ただし物件登録者は、町が媒介に関し協定を締結している公益社団法人青森県宅地建物取引業協会の会員に対し、契約交渉の媒介を依頼することができます。
  • 交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者間において解決していただきます。  

     空き家情報はこちらからどうぞ

 

 つながるぬくもり階上町空き家バンク制度支援事業助成金について

  • 町では空き家バンク制度に関連して、つながるぬくもり階上町空き家バンク制度支援事業助成金を交付します。
  • 本助成金制度の施行日は、平成31年(2019年)4月1日です。

    助成金の内容はこちらからどうぞ

 

空き家バンクQ&A

空き家を貸したい人

(Q)階上町以外の物件も登録できますか?

(A)登録できる物件は、階上町内に有しているものとなります。

 

(Q)階上町に住民登録が無くても、空き家バンクの物件を登録することは可能ですか?

(A)町内に建物を有している場合は、住民登録に関係なく物件の登録が可能です。

 

(Q)どんな物件も登録できますか?

(A)現地調査結果によっては、登録できない場合もあります。また、賃貸や分譲目的として建築された建物や敷地、既に売却や賃貸の媒介契約をしている物件は登録できません(例:アパート、集合住宅、不動産業者などに取引を依頼している物件等)。

 

(Q)空き家に家財が残っているのですが登録できますか?

(A)家財道具などは片付けた後、登録をお願いします(所有者等の意向にもよりますが、町では家財道具等撤去費補助金制度を用意しています。)。

 

(Q)未登記物件ですが、登録することはできますか?

(A)未登記物件は登録することができません。また、相続により所有権移転登記されていない場合も同様です。

 

(Q)売買や賃貸の契約は、どのようにしたらいいですか?

(A)空き家に関する売買や賃貸借の交渉・契約については、青森県宅地建物取引業協会三八支部から媒介人を紹介してもらえます。また、契約後のトラブル等は、当事者間で解決をしていただきます(町では仲介手数料補助金制度を用意しています。)。

 

(Q)古い建物だから、修繕しないと貸し出せませんか?

(A)建物に付属する電気設備、給排水設備などの建物の構造にかかる箇所は、原則として空き家所有者の負担で修繕等をお願いしています(所有者等又は利用希望者の意向にもよりますが、町では住宅改修支援費補助金制度を用意しています)。

 

(Q)どのくらいの賃料で貸し出せるのですか?

(A)周辺環境、建物の使用状況、メンテナンス履歴などにもよりますが、希望賃料での募集も可能です。

 

(Q)固定資産税も借主が負担してくれるんですか?

(A)固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋所有者に対して課税されるため、納税義務者は所有者である貸主となります。

 

(Q)借主はすぐ見つかるのですか?

(A)建物の状態、需要の有無、タイミングによって異なるため、募集を開始しても借主がすぐ見つかるとは限りません。

 

(Q)借主を選ぶこともできますか?

(A)双方合意による契約を締結するため、選択することは可能です。借主に対する希望条件がある場合には、その旨を御連絡願います。

 

(Q)物件登録の際、賃貸借又は売買を選択しなければなりませんか?

(A)両方で登録することも可能です。

 

(Q)空き家バンクの登録期間は、何年ですか?

(A) 登録期間は2年です。再登録も可能です。

 

(Q)空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家バンク登録は可能ですか?

(A)空き家の共有者全員の同意があれば、登録は可能です。

 

(Q)空き家バンクへ登録した場合、草刈りなどの管理はどうなりますか?

(A)空き家の草刈り、清掃、雪降しなどの管理は、利用者が決まるまで所有者の責任で行う必要があります。賃貸が成立した後は、利用者が行うことになります。

 

(Q)建物を貸した場合、無断で改造されたり、ペットを勝手に飼育されたりしませんか?

(A)登録時に希望条件などがありましたら、申請書などにその旨を御記入いただきその内容を登録いたします。なお、契約時に特約条項を加えることも可能ですので、契約の際に御相談ください。

 

(Q)知らない人に貸すことには、少々不安があります。

(A)利用希望者からは、階上町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者としての誓約書を提出していただきます。また、貸主、借主双方の合意により、賃貸借契約を締結するため、所有者が借主を選択することができます。

 

(Q)空き家バンクに登録した後に、変更や取消しをしたい場合は、どうすればいいですか?

(A)空き家バンクに登録している物件の内容に変更がある場合は、つながるぬくもり階上町空き家バンク登録変更届書(様式第4号)を提出してください。また、登録を取り消す場合は、つながるぬくもり階上町空き家バンク取消し願い書(様式第6号)を提出してください。

 

(Q)階上町は、空き家バンクに登録すると何でも保証してくれるのですか?

(A)空き家バンク制度において、町は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うものです。また、空き家バンクは、空き家の管理、利用者の紹介及び賃貸借や契約をお約束するものではありません。

 

(Q)階上町は売買などの契約の仲介をお願いできないのですか?

(A)町は、空き家の所有者と利用希望者との間における契約の交渉及び契約後のトラブルなどには、直接関与いたしません。

 

空き家を借りたい人

(Q)町内に居住していますが、空き家を借りることはできますか?

(A)町内に居住している方で、転居などを検討している方も、空き家を借りることはできます。

 

(Q)空き家バンク登録をするには、登録料、仲介手数料などの費用はかかりますか?

(A)空き家バンク登録時に費用は不要ですが、入居に当たっては町と協定を締結している青森県宅地建物取引業協会三八支部から紹介してもらった媒介人の仲介のもと契約をしていただくため、一定の仲介手数料が発生します。その他に、敷金、礼金。管理費等が必要な場合もあります(町では仲介手数料補助金制度を用意しています。)。

 

(Q)空き家物件を土曜日、日曜日に見学することはできますか?

(A)土曜日、日曜日の見学も可能ですが、事前に希望日時の御連絡をお願いいたします。

 

(Q)気に入った空き家物件はすぐに住めますか?

(A)家財の撤去や補修が必要な場合もあるので、その間は入居することはできません。

 

(Q)物件所有者と直接交渉したいので、所有者の住所を教えてください。

(A)空き家所有者の住所については、空き家バンクに利用登録された方以外にはお教えできません。

 

(Q)空き家に定住するのではなく、月に数日滞在する場合でも利用できますか?

(A)空き家を利用することとなった場合、建物や敷地をきちんと管理し、地域住民と協調して生活できたり、地域の活性化に寄与できると認められる場合には、定期的に滞在する方も利用できます。

 

(Q)階上町で農業を始めたいと考えています。田や畑も空き家と一緒に借りることはできますか?

(A)空き家バンクに登録されている空き家の敷地内にある家庭菜園(農地と認められるものを除く。)については、一緒に借りることはできますが、田や畑などの賃貸は農地法で制限される場合がありますので、一緒に借りることはできません(空き家バンクに田や畑の農地は登録されていません。)。