仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

 在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
 実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。