選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。
そしてその後、ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これを「被選挙権」といいます。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙名 |
選挙権 |
被選挙権 |
階上町長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上階上町に住所がある人 |
日本国民で満25歳以上の人 |
階上町議会議員選挙 |
左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
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青森県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上青森県内の同一の市町村に住所のある人。 ※上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。 |
日本国民で満30歳以上の人 |
青森県議会議員選挙 |
左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
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衆議院議員選挙 |
日本国民で満18歳以上の人 |
日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 |
日本国民で満30歳以上の人 |
※年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。
ただし、次に該当する人は、その期間中、選挙権および被選挙権を失います。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている人
選挙人名簿
18歳になって選挙権を持っていても、実際に投票するためには、各市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿は、全ての選挙に共通して使われます。
登録
選挙人名簿への登録は、本人の申請によらず、選挙管理委員会が登録資格のある人を自動的に登録しています。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回行っており、また、選挙が行われる際には、その告示(公示)の直前に臨時で登録を行っています。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効となるため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき、直ちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき人でなかったときは、直ちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。