養育医療給付とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を給付する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。

対象者

階上町内に住所を有する乳児(0歳児)で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。

・  出生時体重が2,000g以下のもの

・  生活力が特に弱く、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 

一般状態

(ア)運動不安、けいれんがあるもの

(イ)運動が異常に少ないもの

体温

摂氏34度以下のもの

呼吸器

循環器系

(ア)強度のチアノーゼが持続するもの

チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、チアノーゼ発作を繰り返すもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

指定養育医療機関

 八戸市内で養育医療を利用することができる医療機関は次のとおりです。

 

医療機関名

所在地

電話番号

八戸市立市民病院

八戸市田向字毘沙門平1

0178-72-5111

八戸赤十字病院

八戸市田面木字中明戸2

0178-27-3111

青森労災病院

八戸市白銀町南ヶ丘1

0178-33-1551

 ※なお、市外の医療機関については、健康福祉課へお問い合わせください。

申請書類

1.      養育医療給付申請書(保護者が記入)

 

2.      養育医療意見書(医療機関で記入)

 

3.      世帯調書(保護者が記入)

 

4.      対象となるお子さんの健康保険証のコピー

5.      印鑑(認印)

6.      所得税額等を確認できる書類(世帯全員分)

※源泉徴収票または確定申告書の写し。

申請日が1月から6月末日の場合は前々年分、7月から12月末日の場合は前年分。

費用

1. 医療費

 養育医療にかかる医療費については、窓口で支払う必要はありません。

 ただし、養育医療の給付対象外となる費用(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、直接病院にお支払ください。

2. 自己負担

 養育医療の自己負担金については、世帯の所得税額に応じて徴収金基準月額が決定されます。月の途中から医療を開始したり、月の途中で中止・退院した場合は、徴収基準月額を日割り計算した額を自己負担していただきます。

自己負担金については、入院後概ね2~3ヶ月経過後に、町から「納入通知書」を送付いたしますので、最寄りの金融機関でお支払ください。

ただし、階上町乳幼児医療費助成制度の対象となる方は、お支払していただく必要はありません。

 

注意事項

 養育医療券の有効期間は、最長1歳の誕生日前日までとなります。

 申請後、お子さんが退院されるまでの間に、住所や加入保険証等に変更があった場合は、速やかに健康福祉課まで届出ください。