児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象になる人

 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子ども。なお、中度以上の障がいがある場合は20歳に達するまで手当が受けられます。)を監護している父、母または児童を監護しかつ生計を同じくする父または母に代わってその子どもを養育している人(養育者)に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が政令に定める程度の障がいの状態(国民年金法および厚生年金法による障害等級の1級程度)にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  9. その他(棄児・孤児など)

対象にならない人

 次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。

 児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に預けられているとき
  3. 父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき

 受給者が

  1. 日本国内に住所がないとき

 ※令和3年3月から、障害基礎年金を受給している方でも、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。なお、その他の公的年金等(遺族年金など)を受給している人は、今まで通り、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合には、その差額分を受給することができます。

手当額(月額)

 ※令和6年4月現在

 <児童1人のとき>

  • 全部支給:45,500円
  • 一部支給:所得額に応じて 45,490円から10,740円(10円きざみ)

 <児童2人以上のとき>

   第2子

  • 全部支給:10,750円加算
  • 一部支給:所得額に応じて 10,740円から5,380円加算(10円きざみ)

   第3子以降(1人につき)

  • 全部支給:6,450円加算
  • 一部支給:所得額に応じて 6,440円から3,230円加算(10円きざみ)

支給時期

 奇数月に前2カ月分が支給されます(年6回)。

児童扶養手当を受給するためには

 認定請求の手続きが必要です。また、所得制限があります。

 申請に必要な書類や、制度の詳細についてはお問い合わせください。

所得制限限度額

扶養親族の数 請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
加 算

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円

老人扶養親族1人につき(当該老人扶養のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円