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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布されました。

これに基づいて準備を進めている社会保障・税番号(マイナンバー)制度についてお知らせします。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続が簡素化され、町民の負担が軽減されます。

また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている方へのきめ細やかな支援の実施などが期待されています。

 子どものためのマイナンバーハンドブック(マイナンバーって何だろう!?).pdf [728KB pdfファイル] 

 やさしいマイナンバー(個人番号)ハンドブック(マイナンバー(個人番号)の基本的な理解のために).pdf [774KB pdfファイル]

 マイナンバー(個人番号)ハンドブック(マイナンバー制度を理解したい方へ).pdf [1000KB pdfファイル]  

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

社会保障

(年金・労働・医療・福祉)

災害対策
年金の資格取得や確認、給付

雇用保険の資格取得や確認、給付

ハローワークの事務

医療保険の保険料徴収

福祉分野の給付、生活保護など

税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

税務当局の内部事務など

被災者生活再建支援金の支給

被災者台帳の作成事務など

 ※このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務に個人番号(以下「マイナンバー」という。)を利用することができます。

マイナンバー制度の仕組み

「マイナンバー」は、住民票を有する全ての人に12桁の番号が付番され、法人などには13桁の「法人番号」が付番されます。

付番された番号をもとに行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ番号の情報を結び付けて、相互に情報の活用を行います。

 マイナンバーの利用範囲

マイナンバーの主な利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策などの限られた事務とされています。

また、市町村がマイナンバーを独自に利用する場合には、社会保障・税・災害対策に類する事務であり、条例に定めることが必要とされています。

個人情報保護

マイナンバー制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って、情報の照会・提供を行う分散管理と呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。

また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーを利用する事務ごとにプライバシーへの影響評価を義務付け、罰則の強化などの保護措置が実施されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

 希望者に「個人番号カード」を交付します。

個人番号カードは身分証明書としての利用や個人番号を確認する場などで利用されます。

個人番号カードと個人番号カードに搭載されるICチップには、本人の「マイナンバー」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」などが記録されます。

ただし、所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、個人番号カードには記録されません。

交付手続きはこちらから

関係省庁のマイナンバー特設サイト

 (内閣官房) http://www.cao.go.jp/bangouseido/

 (個人情報保護委員会)http://www.ppc.go.jp/ 

(総務省)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html

(国税庁)http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

 コールセンターのご案内

 内閣府では、マイナンバー制度に関する問い合わせに対応するためコールセンター(有料)を開設しています。

【電話番号】(日本語)0570-20-0178

      (外国語)0570-20-0291 

【受付時間】午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)