1.現況届の提出が原則不要になります

 令和4年6月以降は、以下に該当する方を除き現況届の提出が不要になります。

 現況届の提出が必要な方

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 2.支給要件児童の戸籍がない方

 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4.法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方

 5.その他、階上町から提出の案内があった方

2.所得上限限度額の新設

 令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

 ・「所得制限限度額」未満の場合

  3歳未満:月額15,000円

  3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)

  中学生:月額10,000円

 ・「所得制限限度額」以上で「所得上限限度額」未満の場合

  年齢を問わず、児童1人当たり月額5,000円

 ・「所得上限限度額」以上の場合

  手当は支給されません。

  児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

「所得制限限度額」、「所得上限限度額」について

扶養親族等

の数

所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円