国民年金の加入者や、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持していた「子のある配偶者」、または子に支給されます。

支給を受けるために

 死亡した人が次のいずれかに該当すれば支給できます。

  1. 死亡日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
    ただし、2026年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ受給対象となります。
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。

遺族の範囲

 死亡した人によって生計を維持していた、「子のある配偶者」または「子」に支給される。

※「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害年金の障害等級に該当する子に限ります。

年金額

            777,800円 + 子の加算額 (令和4年度)           

 

子の数

加算額

1人目・2人目

各  223,800円

3人目以降

各   74,600円

    ※配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止となります。