国民年金保険料の免除制度があります

 経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合に、所得等の一定の要件を満たしていると、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。

 保険料の免除・猶予には、所得や年齢等に応じて、以下の3つがあります。

  1. 全額または一部免除
     …… 所得により、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除
  2. 納付猶予
     …… 50歳未満の人が対象です
  3. 学生納付特例

 これらの適用を受けるためには、毎年申請が必要となります。
 ただし、全額免除および納付猶予については、継続申請を希望すれば、申請を省略することができる場合があります。

全額または一部免除

申請できる人

 次のいずれかに該当する人

 (1) 所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下で保険料を納付することが困難な人

  【世帯構成別の所得の目安】
※社会保険料などの控除額は個人により異なるため、この表はあくまでも目安です。

 

扶養人数

全額免除

3/4免除

(1/4納付)

半額免除

(半額納付)

1/4免除

(3/4納付)

3人扶養

(夫婦・子2人)

 172万円

  240万円 

  292万円 

  345万円 

1人扶養

(夫婦のみ)

  102万円

  152万円

  205万円

  257万円

扶養なし

   67万円

  103万円

  151万円

 199万円

【一部免除の計算式】
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

 3/4免除 ⇒   88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 1/2免除 ⇒ 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 1/4免除 ⇒ 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 ※社会保険料などの控除額は個人により異なるためあくまでも目安です。

 (2) 障がい者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人

 (3) 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人

 (4) 災害により被害金額が財産の概ね2分の1以上である被害を受けた人 

 ※「本人」、「配偶者」、「世帯主」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。 

手続きに必要なもの

年金手帳または個人番号カード

失業を理由とするときは、下記のいずれか

 雇用保険受給資格者証の写し

 雇用保険被保険者離職票の写し

申請すると…

 後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、7月から翌年6月までの保険料が免除されます。

 ただし、失業・倒産・事業の廃止を理由とする場合は、それらの事由が発生した前月から翌年6月までとなります。

納付猶予 (50歳未満の人に限り利用できる制度) 

申請できる人

次のいずれかに該当する人

20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下で、保険料を納付することが困難な人

 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

  【対象となる人の所得の目安】

扶養人数

所得

3人扶養

(夫婦・子2人)

  172万円

1人扶養

(夫婦のみ)

   102万円

扶養なし

   67万円

※「本人」、「申請者の配偶者」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。 

手続きに必要なもの

年金手帳または個人番号カード

失業を理由とするときは、下記のいずれか

 雇用保険受給資格者証の写し

 雇用保険被保険者離職票の写し

申請すると…

 後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、7月から翌年6月までの保険料が納付猶予されます。

学生納付特例

申請できる人

 学生で、学生本人の前年所得が[128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以下の人。

対象となる「学生」

 大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。

 ただし、予備校など一部対象外の教育施設があります。 

手続きに必要なもの

年金手帳または個人番号カード

学生証の写しまたは在学証明書

申請すると…

 後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、4月から翌年3月までの保険料納付が猶予されます。

 

申請先

 町民生活課 ※申請書に必要事項を記入して提出していただきます。

申請期限

 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます(学生納付特例も同様です)。

※2年1ヵ月前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一、障がいを負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
 また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますので、申請期限を確認していただき、すみやかに申請してください。

 ※受付期間については、日本年金機構のホームページをご覧ください。国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間

免除・若年者猶予納付・学生納付特例の比較

 

 

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

(受給資格期間への算入)

受給資格期間への算入

年金額への反映

納付

全額免除

○         (※2)

一部免除   (※1)

○         (※3)

若年者納付猶予

学生納付特例

×

未納

×

×

×

※1.一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、忘れずに納めてください。

※2.平成21年4月分以降は1/2の年金額が反映します。(21年3月分までは1/3)

※3.1/4納付の場合は5/8の年金額が反映します。(21年3月分までは1/2)
  1/2納付の場合は6/8の年金額が反映します。(21年3月分までは2/3)
  3/4納付の場合は7/8の年金額が反映します。(21年3月分までは5/6)

 注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受けるためには一定の受給要件があります。

 注)不慮の事故や病気が発生してから免除・猶予申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。

追納しましょう

 

 免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付すること(追納)ができます。

 老齢基礎年金を計算する際、免除期間は免除の種類に応じて減額され、若年者納付猶予と学生納付特例は、年金額に反映されません。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために「追納」することをおすすめします。

 なお、3年度目以降に追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 詳しくは、お近くの年金事務所まで問い合わせてください。

 

 八戸年金事務所 国民年金課 

 電話0178-44-1742

 八戸年金事務所 音声案内表[ 122 KB pdfファイル]