低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

制度概要

 人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡促進が適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。(500万円以下の空き地および空き家・空き店舗等の存する土地等の長期譲渡所得から100万円控除する制度です。)なお、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

 

適用対象となる低未利用土地等とは

 本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、以下のものをいいます。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地等(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当することおよび当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

特例措置の適用要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、階上町長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(以下法という)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※1)への譲渡ではないこと。
  6. 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等(※2)にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 

(※1) 特別の関係がある者とは、以下のいずれかの者のことです

(ア)当該個人の配偶者および直系血族

(イ)当該個人の親族((ア)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの

(ウ)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親

   族でその者と生計を一にしているもの

(エ)(ア)~(ウ)に掲げる者および当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他

   の財産によって生計を維持しているものおよびその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(オ)当該個人、当該個人の(ア)および(イ)に掲げる親族、当該個人の使用人もしくはその使用

   人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る(ウ)(エ)に掲げる

   者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法

   施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その

   他の法人

(※2) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域、または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

 

適用対象期間

 この特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記「特例措置の適用要件」を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

低未利用土地等確認書の交付

  この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、申請に係る土地等が都市計画区域内にある低未利用土地等であること、租税特別措置法第35条の3第2項第2号イまたはロに掲げる区域内にあるかどうかの別、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること、当該申請に係る低未利用土地と一筆であった土地から譲渡の前年または前々年に分筆された土地等の有無について確認を行います。

 上記のいずれについても確認がとれた場合には、低未利用土地等確認書に押印し、申請者に交付します。

 

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

  確認書を希望される方は、以下のアからウの3点すべての「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。

 ア 低未利用土地等であることの確認に必要な書類

  ○低未利用土地等確認申請書 別記様式➀-1

  ○売買契約書の写し

  ○以下いずれかの書類

  (1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

  (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  (3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※1)

      (支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し

      またはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等

  (4)いずれも提出することができない場合(※2)

   低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式➀-2

  (※1)使用中止日が確認できる書類の発行については、各事業者にご確認ください。

  (※2)上記(1)~(3)を提出できない場合に限ります。

 イ 譲渡後の利用についての確認のために必要な書類

  (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

   低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式➁-1

  (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

   低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式➁-2

  (3)別記様式➁-1および➁-2を提出できない場合

    (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

   低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式➂

 ウ その他の要件の確認等のために必要な書類

  申請する土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出および確認書の受け取り方法

 申請書の提出

 階上町役場2階建設課都市計画グループまで必要書類一式を持参または郵送で提出ください。

 確認書の受け取り

 窓口または郵送での受け取りになります。

 ※郵送での受け取り

  確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所・氏名を記入した

  封筒」を併せてご提出ください。

  返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。

注意点

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには2週間前後かかります。また、添付書類の不備、申請書記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕を持って申請してください。
  • 提出された書類は返却しません。審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも同様ですので必要がある場合はあらかじめコピーしておいてください。
  • 複数の相続人が特例措置を受ける場合、各々の申請書に添付書類を一式添付し申請してください。