新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
対象者
対象者1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な
傷病を負った方
対象者2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ
る方で、以下の(1)~(3)すべてに当てはまる方
減免額
対象者1 に該当する場合・・・全額免除
対象者2 に該当する場合・・・一部を減額または免除
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じて得た額
〈減免額の計算式〉対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上あるときはその合計額) |
C:世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免となる保険料
1.令和3年度分および令和4年度分の保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
2.既に納付済みの保険料の減免
減免対象期間中に既に納付した保険料があるときは、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は遡って減免することができます。
申請方法
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と合わせてすこやか健康課窓口へ提出してください。
・申請書・記入例 202206211531531.pdf [ 127 KB pdfファイル]
・収入見込申告書 20210712-173959.pdf [ 167 KB pdfファイル]
※申請書のほか、対象者1に該当する場合は、医師による死亡診断書等、対象者2に該当する場合は、収入見込申告書、給与明細書、帳簿等の添付書類が必要となります。
申請期限
令和5年3月31日まで
手続き・問い合わせ
すこやか健康課 国保医療グループ
※希望される方は事前に電話でご相談ください。