重度障がい者の日常生活が円滑に行われるように、日常生活用具の給付を行います。

※原則として定率(1割)となっています。ただし、本人又は扶養義務者の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

※介護保険の対象となっている方は介護保険優先となり、介護保険法の保険給付として貸与を受けることになります。

 <共通品目>  特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器、簡易浴槽 など