1日1円が誰かのお見舞いになります

 青森県交通災害共済は交通事故による被災者を救済するため昭和43年に青森県内の全市町村によりつくられた制度です。日本全国どこで起きた交通事故でも弔慰金または、けがの程度に応じて見舞金をお支払いします。

 加入および見舞金等請求の窓口は町民生活課となります。お気軽にお問い合わせください。

令和5年度の加入受付中!

 令和5年度の交通災害共済加入受付を行っています。もしもの交通災害に備え、ご家族全員での加入をお勧めします。

 加入資格

 次のいずれかにあてはまる方が加入できます。

  1. 階上町の住民基本台帳に記録されている方
  2. 上記1と生計を同一にしている方で就労または就学のために階上町外に住んでいる方
  3. 上記1以外の方であって階上町内にある学校等に在学している方

 ※原則は上記の方となりますが県内にお住まいの方であれば町外の方でも加入できます。

  ただし、見舞金の請求は階上町の窓口で行うことになりますのでご了承ください。

 会費

 年間 1人350円(1人1口限り) ※途中加入の場合も同額となります。

 共済期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

 ※途中加入した場合は加入した日時からその年度の3月31日までとなります。

 加入方法

 町民生活課に設置してある加入票に必要事項(加入者と弔慰金受け取り人の氏名および住所)を記入の上、会費を添えてお申し込みください。

 ◎二重加入にご注意ください

 青森県交通災害共済に加入するには町民生活課窓口で直接加入申込みをする方法のほか、行政区、学校(令和5年4月入学の新小学校1年生から現在の中学校3年生まで)および町内保育園・こども園で加入する方法もあります。二重加入にならないようにご注意ください。

 行政区等で加入申込みされた方は窓口での加入は不要となりますのでご注意ください。

交通事故にあった場合

 交通事故にあった場合は必ず警察署または交番に届け出てください。

 相手方のいない自転車等の自損事故でも警察に届出が必要です。

 ※届け出ない場合、交通事故証明書は発行されません。

 対象となる交通事故

 自動車、バイクおよび自転車等の道路交通による人身事故

  • 歩行中の自動車等との接触によりけがをした場合
  • 自転車で走行中に転倒したり、追突されてけがをした場合
  • 自動車走行中、誤ってガードレール等にぶつかりけがをした場合

 対象とならない場合

  1. 故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺等)または重大な過失(信号無視、原動機付自転車の二人乗り等)によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合
  2. 無免許運転および酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
  3. 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
  4. 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
  5. 歩行者の転倒や作業中の事故等交通事故以外の災害を受けた場合
  6. 自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中に災害を受けた場合
  7. 車両乗降の際に災害を受けた場合
  8. その他これらに類する故意または重大な過失と管理者が認める場合

見舞金等請求について

 交通事故でけがをして通院した場合や死亡した場合は見舞金等の請求ができます。

 詳細については、青森県交通災害共済組合ホームページをご覧ください。

 請求期間

 請求は交通事故にあった日から1年以内に行ってください。

 ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合の請求期間は2年以内となります。

 請求に必要な書類

 請求に必要な書類は以下のとおりとなりますので、ご準備の上、町民生活課までお越しください。

  • 交通事故証明書
  • 医師の診断書または柔道整復師の施術証明書
  • 青森県交通災害共済加入票
  • 金融機関の通帳

 交通事故証明書が取得できないまたは被災者の記載がない場合、特例見舞金の対象となる場合がありますので下記の特例見舞金をご覧ください。

 交通事故証明書については青森県警察ホームページをご覧ください。

 共済見舞金等金額表

等 級 災害の程度 金 額
1等級 死亡した場合 100万円
2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 50万円
3等級 90日以上の治療を要した場合 7万円
4等級 60日以上90日未満の治療を要した場合 5万円
5等級 30日以上60日未満の治療を要した場合 4万円
6等級 30日未満の治療を要した場合 3万円

 ※治療期間は見込みを含まず、実際の治療期間となります。

 

【参考:自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)】

別表第1

等 級 介護を要する後遺障害
第1級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、臨時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、臨時介護を要するもの

 

別表第2

等 級 後遺障害
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上失ったもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの

 特例見舞金

 被災者が確認できる交通事故証明書を提出できず、交通事故申立書等による請求は内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。

 同乗中の事故の場合などで交通事故証明書に被災者の記載がない場合は以下の書類をご準備の上、手続きをお願いします。

  • 交通事故証明書
  • 自動車損害賠償責任保険の支払いに用いられた人身事故証明書入手不能理由書
  • 医師の診断書または柔道整復師の施術証明書
  • 青森県交通災害共済加入票
  • 金融機関の通帳