町では家庭ごみ集積所のパトロールを実施していますが、明らかに事業により発生したと思われるごみが集積所に出されていることがたびたびあります。

 町が収集するのは「家庭系ごみ」だけです。事業系ごみを一般のごみ集積所へ不適正排出する行為は不法投棄に該当し「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されることがあります。法律など仕組みをきちんと理解し、適正に処理しましょう。

事業者の責務について

 廃掃法により、事業者は自らの事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)を自らの責任において、処理しなければなりません。

事業系ごみとは?

 会社、商店、飲食店、事務所、病院、学校など、営利や非営利、業種や規模を問わず、あらゆる事業活動に伴って排出されるごみのことです。

 また、事業系ごみは、素材や排出事業者の業種によって、20種類の「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」に分類され、処理方法などが異なります。

○産業廃棄物

 あらゆる事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなど、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた20種類のものをいいます。

(例)建設現場・・包装材や外壁材など  /  漁業・・漁網や浮き球、ロープなど

   農業・・ビニールハウスのビニールや鉄パイプ、肥料袋、育苗ポッドなど

○事業系一般廃棄物

 事業所から排出される廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいいます。

(例)飲食店・・生ごみや紙くず、割れた食器など / 事務所・・ジュースの缶や紙など その他

処理方法について

 事業系廃棄物は、家庭ごみの集積所には出せません。

 次の方法で処理をお願いします。

 

○産業廃棄物の処理方法

 産業廃棄物の処理(運搬や処分)を委託する場合、青森県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。産業廃棄物の処理については、青森県が事務を所管しています。

 「事業者のための産業廃棄物適正処理ガイドブック」

○事業系一般廃棄物の処理方法

 事業者自らが、八戸地域広域市町村圏事務組合の処理施設等へ搬入するか、階上町の許可を受けた一般廃棄物処理業者に収集を委託(有料)してください。

 階上町一般廃棄物処理業許可業者一覧.pdf [ 105 KB pdfファイル]

 ただし、段ボールなどのリサイクルできる紙ごみは平成20年4月から「資源となる紙」の焼却施設への搬入を規制しているため、分別の上民間の古紙取扱業者に引き渡してください。

 「資源となる紙」のリサイクルにご理解とご協力をお願いします。