令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
1.現況届の提出が原則不要になります
令和4年6月以降は、以下に該当する方を除き現況届の提出が不要になります。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
5.その他、階上町から提出の案内があった方
2.所得上限限度額の新設
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
・「所得制限限度額」未満の場合
3歳未満:月額15,000円
3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
・「所得制限限度額」以上で「所得上限限度額」未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額5,000円
・「所得上限限度額」以上の場合
手当は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
「所得制限限度額」、「所得上限限度額」について
扶養親族等 の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
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