住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、さまざまな困難に直面している中、住民税均等割非課税世帯、生活保護世帯および家計急変世帯に対し、臨時家計支援給付金を支給します。
給付対象者
1 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で階上町に住民票を置いている方で、世帯全員が令和3年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯
(生活保護世帯が課税されている場合も含む。)
※ただし、住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
2 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準以下となる世帯
(令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1カ月の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方)
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外。
市町村税均等割早見表
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (収入ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
支給スケジュール
本給付金の支給に関するスケジュールは、下表のとおりです。
給付金受付スケジュール
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 返送期限 | 申請期限 |
住民税非課税世帯 | プッシュ型 | 2月14日 | 2月16日 | 5月14日 | - |
家計急変世帯 | 要申請 | - | 2月16日 | - | 9月30日 |
受給方法
1 住民税非課税世帯
2月14日より確認書を送付します。
確認書の内容に間違いがないか確認し、必要事項を記入の上、返送してください。
2 家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市町村で申請が必要となります。
注意事項
対象と思われる方で確認書が届かない場合は、問い合わせてください。
申告が済んでいない方へ
令和4年2月1日時点で申告が済んでいない方で、2月以降に申告をしたことにより世帯全員が非課税となった世帯は、給付金の対象となりますので、介護福祉課まで問い合わせてください。
臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場などに町や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず介護福祉課、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
介護福祉課福祉グループ TEL:0178-88-2641