新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の軽減措置について
※固定資産税等の軽減措置に係る申告受付は令和3年2月1日(月曜日)をもって終了しました。
1 中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置(令和3年度分)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
対象者および軽減対象となる資産
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小事業者等、次のいずれかに当てはまる法人または個人が該当します。
・ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【軽減対象となる資産】
・ 事業用家屋
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象
となります。
・ 償却資産
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の 事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申請書類と申告期限
【申請書類】
1 申告書 申告書様式.docx [ 32 KB docxファイル]
申告書様式.pdf [ 209 KB pdfファイル]
認定経営革新等支援機関等の確認印が押されているもの
2 収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類 青色申告決算書の写しなど
4 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
【申告期間】
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで
申請の流れ
1 事業者は認定経営革新等支援機関等へ確認依頼し、申告書に確認印をもらう。
2 提出期限内に必要書類を町へ提出する。
※認定経営革新等支援機関への申請方法等の詳細については、こちら(中小企業庁へリンク)をご覧
ください。
2 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、適用対象に一定の事業用家屋および構築物も追加されます。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長します。
詳細については、こちら(中小企業庁へリンク)をご覧ください。