このたび、令和2年4月1日から令和12年3月31日までを計画期間とする『階上町森林整備計画』を策定しましたので、森林法(昭和二十六年六月二十六日法律第二百四十九号)第10条の5第10項の規定に基づき公表します。

 

 階上町森林整備計画書は、下記ファイルのダウンロードまたは産業振興課窓口で閲覧できます。

 階上町森林整備計画.pdf [ 2598 KB pdfファイル]

市町村森林整備計画とは

 市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるものです。

 計画事項は、伐採、造林、保育その他の森林の整備に関する基本的事項などがあり、市町村は、伐採および伐採後の造林の届出の受理、届出のあった伐採や造林の計画への変更、遵守命令、施行の勧告、森林施業計画の認定などを通じて、地域の実情にあった森林づくりが計画的に適合して実施されるよう必要な指導や助言を行います。