「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」が置かれることになり、町長が「総合教育会議」を設置することになりました。

 

総合教育会議の行うこと

総合教育会議は、教育行政の大綱の策定に関する協議のほか、次に掲げる事項についての協議及び調整を行います。

  • 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
  • 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急に講ずべき措置

 総合教育会議の構成

総合教育会議は、町長と教育委員会で構成されます。