選挙運動は、本来自由であるべきですが、これを無制限に放置しておくと選挙の公平さを害することがあります。

 候補者はもちろんのこと、私たち自身も貴重な一票を汚さないよう、違反の無い明るくきれいな選挙を推進しましょう。

選挙運動とは?

 特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

  • 特定の選挙において
  • 特定の候補者のために
  • 当選を目的として(自己または他人)
  • 当選を得させるために直接にまたは間接に選挙人に働きかける行為

と定義されます。

政治活動とは?

 政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対しまたは候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接すべての行為の中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいいます。

 選挙期間以外の日常において、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や、政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行えます。

選挙運動ができる期間は?

 選挙運動ができるのは、立候補の届出をしてから投票日の前日までです。

 立候補の届出前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。

事前運動とは?

 次のようなものは、事前運動に該当するおそれがあります。

  • 講演会結成趣旨書を新聞に折り込んで配る。
  • 時候の見舞状や年賀状などを口実に、面識もない有権者に多数のあいさつ状を配る。
  • 著書や演説会のビラ、広告に大きく名前や写真を掲げる。
  • 名前や写真を大きく入れた、時候見舞や交通安全などのポスターを多数選挙区内に掲示する。
  • 町内会を通じて、会員募集に名を借りて講演会の結成趣旨書を多数配る。

など

事前運動と立候補準備行為

 公示または告示前(正確には立候補の届出前)に選挙人を対象として、投票を得または得させる目的をもってする事前運動は、禁止されています。

 なお、直接選挙人を対象としない立候補の届出のための準備行為、選挙のための事務的交渉等の準備行為については、禁止されていません。

  • 政党等の公認を求める行為
  • 出納責任者、立会人、選挙事務員等の就任の内交渉など。
  • 選挙事務所借入の内交渉
  • 自動車および拡声器の借入れ交渉
  • 立札、かんばん、ちょうちん、ポスターをあらかじめ印刷や作成しておく行為 。ただし、これらを掲示すると事前運動となります。

違反となる選挙運動とは?

 立候補の届出をし、選挙運動ができるようになっても、候補者や知人が次のような運動をすると選挙違反になるおそれがあります。

買収・供応
  1. 有力者多数を飲食店に招いて、投票を頼み、酒食を振る舞う。
  2. 運動員が、講演会結成の名目で有権者を自宅に招き、酒食を振る舞い、席上候補者があいさつする。
  3. スポーツ大会の参加賞を、候補者の名前入りで配る。
戸別訪問
  1. 候補者の知人が各戸をまわって投票を頼んで歩く。
  2. 何人かで手分けして、1人1戸だけを訪問することにし、これを毎日続ける。
  3. 訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先、道路に呼び出して投票を依頼する。

 ※相手が不在であったり、面会を断られたときでも戸別訪問になります。

 ※「戸別」とは有権者宅だけではなく、会社、工場も含まれます。

飲食物の提供
  1. 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事を振る舞う。
  2. 候補者に対して陣中見舞いとして酒やビールを選挙事務所へ贈る。 

 ※選挙運動に関して飲食物を提供することは、候補者、運動員、選挙人に限らず、しかもいかなる名義のものであっても原則として禁止されています。

 ※いわゆる「事務所開き」に酒、ビール、ジュースなどを提供することも違反になります。

 ※飲食物とは、何も加工していなくてもそのまま飲食できるもので、料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどをいいます。

 ※湯茶や通常用いられるお菓子程度のものは差し支えありません。ただし、あまり大量に提供したり、一般有権者に無制限に提供すると、買収又は利益供与とみられるおそれがあります。

文書の配布
  1. 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼する。
  2. 候補者の知人等が自分の知人多数に手紙で投票を頼む。
  3. 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送する。
文書の掲示・回覧
  • 候補者の名前や政見を大書きした看板を街頭に立てる。
  • 選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧する。
団体の寄附
  • 会社、労働組合、文化団体、婦人会等の団体が選挙の陣中見舞等、選挙運動に関する寄附をすることは禁止されています。

誰でもできる選挙運動は?

 立候補届出から投票日前日までの選挙期間中に誰でもできる選挙運動

応援演説
  • 候補者が行う個人演説会や街頭演説で、応援演説や幕間演説をすることができます。
個々面接による投票依頼
  • 道路上などで、知人や友人に出会ったとき、その機会を利用して投票依頼をすることができます。
電話による投票依頼
  • 電話を利用して投票を依頼することができます。ただし、選挙運動ですので公示または告示前(正確には立候補の届出前)および投票日は法律上禁止されます

公務員などの地位利用による選挙運動の禁止

 国・地方公共団体の公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む。)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。

選挙運動ができない人

選挙事務関係者 投・開票管理者、選挙長 関係区域内での選挙運動は禁止
特定公務員 選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員など 一切禁止 
一般職の公務員など

国家公務員

 

地方公務員(上記「特定公務員」に該当しない人)、地方教育公務員、公平委員

 

 

勤務する役所の管轄区域での運動、地位を利用した運動は禁止

特別職の公務員など 監査委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、固定資産評価審査委員会委員、教育委員会委員、民生委員・児童委員、民生委員推薦会委員、国民健康保険運営協議会委員、スポーツ推進委員、社会教育委員、国民保護協議会委員、防災会議委員、表彰審議会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、特別職報酬等審議会委員、行財政改革推進委員会委員、総合振興計画審議会委員、国土利用計画策定審議会委員、不動産売買・賃貸借審議会委員、町有財産活用等検討委員会委員、企業誘致用土地確保促進委員会委員、生涯学習まつづくり推進本部委員、地域公共交通会議委員、まち・ひと・しごと創生有識者会議委員、交通安全対策協議会委員、廃棄物減量等検討委員会委員、予防接種健康被害調査員会委員、介護保険推進委員会委員、障害者自立支援協議会委員、子ども・子育て会議委員、農業振興審議会委員、町営住宅入居者基準審査会委員、都市計画審議会委員、下水道審議会委員、農業労働力調整協議会委員、青少年問題協議会委員、公民館運営審議会委員、給食センター運営委員会委員、体育館運営委員会委員、スポーツ賞表彰審議会委員、文化賞表彰審議会委員、文化財審議会委員、総合運動公園計画審議会委員、教育支援委員会委員、学校再編計画検討委員会委員、町立学校施設有効活用あり方検討委員会委員、いじめ防止対策調査委員会委員、非常勤の消防団員など 地位を利用した運動は禁止 
その他

18歳未満

選挙犯罪により公民権を停止されている者 

一切禁止 

 「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動または選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。

 特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用とみなされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。

陣中見舞は持っていけるの?

 陣中見舞は、選挙運動に関する個人からの寄附とみなされます

  • 選挙運動に関する一個人からの寄附は、年間150万円以内で金銭や物品などでもできます。
  • 料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどの飲食物を持っていくことはできません
  • 企業・労働組合などからの寄附はできません
  • 選挙運動に関する寄附ですから、立候補届出前にすることはできません。

当選祝いは持っていけるの?

 当選祝いは、政治活動(選挙運動を除く)に関する個人からの寄附とみなされます。

  • 金銭での寄附はできません。当選祝いは物品のみとなり、酒などの飲食物を持っていくことは可能です。ただし、当選人本人が消費するのではなく、支持者や同席者に「提供すること」「振る舞うこと」は、公職の候補者等の寄附の禁止に該当し、法律上禁止されています
  • 候補者または候補者の後援団体等は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても問わず、寄附は法律上禁止されています
  • 企業・労働組合などからの当選祝いはできません

禁止されている寄附行為は?

公職にある人、公職の候補者および候補者となろうとする方は、選挙に関係なくともその選挙区内にある者に対し一切の寄附をしてはいけません。
選挙人も公職の候補者等に対して寄附を勧誘したり、要求したりしてはいけません。禁止される寄附には、花輪、供物、香典なども入ります。次のものを除いてすべて罰則の対象となります。
  • 政治家、公職の候補者等、本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家、公職の候補者等、本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
禁止される寄附の例
  • 政治家、公職の候補者以外の者が、政治家、公職の候補者名義で寄附すること。
  • 政治家、公職の候補者が選挙区内の者に対してするお中元、お歳暮、入学祝い、結婚祝い、出産祝い、餞別など。
  • 政治家、公職の候補者が氏子や檀家となっている神社、寺院の修復のための寄附。
  • 政治家、公職の候補者がスポーツ大会等にカップや記念品を贈ること。
  • 政治家、公職の候補者が匿名や、配偶者、秘書の名義で寄附すること。
  • 政治家、公職の候補者が選挙区内にある者の家の新築祝いを出すこと。
  • 政治家、公職の候補者が政治教育のための集会において、通常用いられる茶菓以外の弁当や酒、ビール、ジュースなどの飲食物を提供すること。

あいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内のある者に対し、答礼(来たものに返事)のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつ状に祝電、弔電は含まれていません。
  • 禁止されているあいさつ状には、喪中欠礼のハガキ、クリスマスカード、ファックスによる時候のあいさつ状も含まれます。
  • 禁止されていない祝電、弔電であっても、受け取った側で多数の人の目につくように掲示したり、一覧表として不特定多数の人に配布したりする場合は、法律違反となる場合があります。

ウェブサイト等を使った選挙運動ができるようになりました

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
次の禁止行為は処罰の対象となります!
  • 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
  • 18歳未満の選挙運動は禁止されています。
  • ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
  • 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません。
  • 氏名等を偽って通信してはいけません。
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
  • 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。

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