新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方の投票について(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症により、宿泊施設へ入居されている方や、自宅療養をされている方は、次の方法により投票することができます。
特例郵便等投票
(1)または(2)に該当する方(以下「特定患者等」といいます。)で、投票用紙等の請求時において、「外出自粛要請」または「隔離・停留の措置」に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示日(告示日)の翌日から、当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人は、郵便により投票することができます。これを「特例郵便等投票」といいます。
(1) 感染症法または検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により、宿泊施設内に収容されている方
詳しくは、特例郵便等投票ができます(総務省・厚生労働省).pdf [ 276 KB pdfファイル]をご確認ください。
罰則規定
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則※が設けられています。
※罰則…投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)
詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)
投票の手続き
1 投票用紙等の請求(選挙人(特定患者等) → 町選挙管理委員会)
次の書類を町選挙管理委員会に郵送します。なお、請求できる期間は、各選挙の選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)となります。
詳しくは、投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省).pdf [ 907 KB pdfファイル]をご確認ください。
提出書類
(1) 特例郵便等投票請求書(様式・記載例).pdf [ 212 KB pdfファイル]
(2) 保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(原本)
※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」に記載することで、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。
※ファスナー付き透明ケース等に入れて、郵送してください。
2 投票用紙等の交付(町選挙管理委員会 → 選挙人(特定患者等))
町選挙管理委員会から、次の書類が送られます。
(1) 投票用紙、投票用封筒
(2) 保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(原本)【返却】
3 投票、投票用紙等の送付(選挙人(特定患者等) → 町選挙管理委員会)
投票の手続について(総務省・厚生労働省).pdf [ 893 KB pdfファイル]をご確認ください。
※ファスナー付き透明ケース等に入れて、郵送してください。