税制上の特例措置に係る指定申請

 東日本大震災復興特別区域法にもとづき、青森県と八戸市、三沢市、おいらせ町と共同で申請を行った「あおもり生業づくり復興特区(復興推進計画)」が平成24年3月2日に認定を受けました。
 復興推進計画が認定されたことにより、雇用機会の確保に貢献する事業を行うまたは設備投資を行う法人や個人事業者に対し、要件を満たす場合において税制上の特例措置の適用が受けられるようになりました。
 町内の復興産業集積区域内において、対象事業要件に該当する事業を行う企業が対象(ただし、対象区域ごとに対象業種が定められています)となります。区域内への新設法人のほか、区域内に以前から立地している企業も特例措置の対象となります。

対象となる事業

 下記の対象区域図に記載する町内の産業集積区域内において、集積業種に該当する主たる事業を実施している法人または個人事業者が行う雇用機会の確保に貢献する事業

税制上の特例措置の種類

  1. 事業用資産を取得した場合の特別償却・税額控除(法37条)
  2. 被災者等の雇用に係る法人税の特別控除(法38条)
  3. 研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除(法39条)
  4. 新設した法人の5年間無税(法40条)
  5. 地方税の課税免除または不均一課税((1)、(3)、(4)の指定を受けた場合に限る。)

指定申請・状況報告等に関する提出書類

指定申請・状況報告等の提出書類

復興推進計画

 青森県復興推進計画 [690KB pdfファイル] 

 認定の詳細についてはこちらから

 復興庁ホームページ<外部リンク>

 青森県ホームページ<外部リンク>