屋外広告物の種類別許可基準について

はり紙

  • 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すこと。 

はり札

  • 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は1メートル以上離すこと。 

立看板等

  1. 表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。
  2. 倒壊しないよう固定されたものであること。

下げ看板

  1. 表示面積は、4平方メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートルであること。

電柱等塗装広告・電柱等巻付広告

  • 広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。

電柱等そで看板

  1. 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートルであること。

幕・広告旗

  1. 広告物の幅は1.5メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上あること。

アドバルーン

  1. 広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。
  2. 気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。

アーチ

  1. 表示面積は、30平方メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上あること。

広告板(屋上に設置されるものを除く)

  1. 表示面積は30平方メートル以下であること。
  2. 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。
  3. 許可地域において広告板相互間の距離は100メートル以上であること。

広告塔(屋上に設置されるものを除く)

  1. 表示面積は30平方メートル以下であること。
  2. 許可地域において広告板相互間の距離は100メートル以上であること。

そで看板

  1. 表示面積は30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下でかつそれぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。
  2. 壁面から出幅は、2メートル以下であること。
  3. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上あること。

屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう)

  • 広告物の高さは、設置する箇所から20メートル以下であること。

許可基準の概略図