特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

 日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障がい(下記別表参照)を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。

 ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。

支給額(月額)

 ※平成26年4月から

  • 重度障がい児の場合(1級)一人につき 49,900円
  • 中度障がい児の場合(2級)一人につき 33,230円

 支給時期

 4月・8月・11月に指定口座に振り込まれます。各月とも前月分までの手当が支給されます。(11月は8・9・10・11月分が支給されます。)

特別児童扶養手当を受給するためには

 認定請求のお手続きが必要です。また、所得制限があります。

 申請に必要な書類や、制度の詳細、所得制限限度額等についてはお問い合わせください。

<別表>中度以上の障害とは
1級 2級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの