介護職員等特定処遇改善加算関係(令和元年10月新設)
当町の指定を受けている地域密着型サービス事業所(みなし指定を含む)、介護予防・日常生活総合事業の事業所がこの加算を算定する場合には、事前の計画書の提出と事後の実績報告書の提出が必要です。取得要件等は、下記の通知及びQ&Aを御覧ください。
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例について(平成31年4月12日)
介護職員等特定処遇改善加算計画書(令和元年度計画)
計画書は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。
令和元年10月から算定する場合は、8月30日(金曜日)が提出締切りです。
【提出書類】
●別紙様式2(及び添付書類1~3) 介護職員等特定処遇改善計画書
(町内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類1を、県内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類2を、他の都道府県に所在する複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類3を使用してください。)
(事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。)
【その他添付書類】
新たに加算を算定する場合又は、加算区分を変更する場合は、算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表を併せて提出してください。
●【暫定版】(地域密着型サービス)給付費算定に係る体制届出等(別紙1-3、別紙3を提出)
●【暫定版】(総合事業)総合事業費算定に係る体制届出等(別紙1-4、別紙19を提出)
※国で新様式を作成中のため暫定版になります。
【計画書の内容に変更があった場合に提出】
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登録日: 2018年8月31日 /
更新日: 2019年9月11日