介護職員処遇改善加算関係
当町の指定を受けている地域密着型サービス事業所(みなし指定を含む)、介護予防・日常生活総合事業の事業所がこの加算を算定する場合には、事前の計画書の提出と事後の実績報告書の提出が必要です。
介護職員処遇改善加算計画書(平成31年度計画)
計画書は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。
【提出書類】
●介護職員処遇改善計画書(別紙様式2及び添付書類1~3).xls [ 143 KB xlsファイル]
(町内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類1を、他の都道府県に所在する複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類2を、県内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類3を使用してください。)
●特別な事情に係る届出書(別紙様式4).xls [ 33 KB xlsファイル]
● 労働保険に加入していることが確認できる書類(納入証明等の写し)
● キャリアパス要件Ⅰ、Ⅲの適合状況を確認できる書類(就業規則、給与規定等)(前年度に加算を取得し、引き続きそれに相当する区分の加算を取得しようとする場合であって、既に提出された当該書類の内容に変更がない場合は、提出を省略できます)
【その他添付書類】
新たに加算を算定する場合または、加算区分を変更する場合は、算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表を併せて提出してください。
●(地域密着型サービス)給付費算定に係る体制届出等(別紙1-3、別紙3を提出).xlsx [ 491 KB xlsxファイル]
●(総合事業)総合事業費算定に係る体制届出等(別紙1-4、別紙19を提出).xls [ 140 KB xlsファイル]
【計画書の内容に変更があった場合に提出】
●処遇改善加算変更届出書(別紙様式5).xls [ 65 KB xlsファイル]
介護職員処遇改善加算実績報告(令和元年度実績)
実績報告は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。令和2年3月まで処遇改善の算定を行った場合の提出期限は、令和2年7月31日(金曜日)です。
※年度途中に事業廃止や算定を中止した場合も提出が必要です。
【提出書類】
●介護職員処遇改善加加算実績報告書(別紙様式3及び添付書類1~3)
(町内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類1を、他の都道府県に所在する複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類2を、県内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合は添付書類3を使用してください。)
● 積算の根拠となる資料(任意様式)